人が亡くなると、亡くなった方の財産は相続人に引き継がれます。
銀行預金、株券、自動車、不動産などの財産の名義変更のために亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
狛江司法書士事務所は多くの相続手続を取り扱っています。
特に、兄弟姉妹、甥姪が相続人などの手続や、相続人が全国にいるような手続を多く取り扱っています。
相続のことは、狛江司法書士事務所にご相談ください。
相続手続きは分からないことが多くあります。
各ご家庭それぞれの事情により手続きは変わりますが、大まかな流れは次のとおりです。
具体的なことは、狛江司法書士事務所にご相談ください。
相続人は自由に入れ替えることは出来ません。
相続人でない人を相続人にしたい場合は、生前に養子縁組をすれば他人でも子供になりますので、第一順位の相続人になります。
死亡した後の相続開始後に相続人の追加はできません。
戸籍は、人の出生からの家族関係が記載された文書です。
相続手続では、出生から死亡までの戸籍、と説明されることがありますが、これは、戸籍が日記帳のように、一定期間ごとの内容が記載される仕組みだからです。
例えば、結婚をすると親の戸籍から離れて夫婦の戸籍が作成されますが、親の戸籍に書かれていた兄弟姉妹のことは、夫婦になった戸籍には記載されません。
このように、戸籍ごとに記載されている内容が変わるので、昔の日記帳を集めるように、生まれた頃の戸籍から、死亡が記載されている戸籍まで、全ての戸籍を取り寄せる必要があります。
また、戸籍は市区町村役場で管理されていますので、戸籍のある各市区町村役場それぞれに請求をすることになります。
例えば、出身が大阪で、結婚してから東京に来た場合は、生まれた頃の戸籍は大阪の市区町村役場にあるかもしれません。親が九州出身なら、生まれた戸籍は九州の市区町村役場かもしれません。
令和6年3月1日の法改正により、全国に本籍のある戸籍が一か所の役場で取得できるようになりました。
しかし、必ず全ての相続に関する戸籍が取れる制度ではありません。
不足部分の戸籍は狛江司法書士事務所で代理取得致しますので、ご相談ください。
遺産分割協議書の作成も狛江司法書士事務所で行います。
相続人の皆様で決めた内容をお知らせください。
相続人の皆様が別々の場所にお住まいの場合は、皆様の負担を出来る限り少なくする方法で手続きをさせて頂きます。
登記以外の手続きも、出来る限りご相談に応じます。
別報酬になりますが、銀行預金解約などの手続きも代行していますので、必要であればお申し付けください。
相続手続きの内容により変わります。
全ての手続きで戸籍を持参されると、ご相談がなお円滑になりますので、相続放棄を除く手続きでは、可能であれば市区町村役場の戸籍の広域請求で取れるだけの戸籍をお取りになることをお勧めします。
司法書士は手続きをする仕事で、弁護士は相手側と交渉をする仕事です。
相続人の中で疎遠な人がいて、お手紙を差し上げる程度のことでしたら司法書士でも対応できますが、相続人の間で明らかな紛争がある場合は、司法書士は手続きできません。
他の相続人と交渉をしてほしい場合は弁護士に依頼をする。
相続人全員で話し合いがまとまり、色々と手間はかかるとしても手続きをするだけなら司法書士に依頼する。
このような区分けでお考え頂ければ、間違いないと思います。