相続手続/法定相続情報証明書の作成


相続手続きについて

  1. ご親族がお亡くなりになられたこと、お悔やみ申し上げます。
  2. 相続手続に使用する戸籍について、こちらで説明をしています。
  3. 相続手続は、狛江司法書士事務所にお任せください。

遺言書が残されているかの確認

遺言書があると、集める戸籍の範囲や相続手続の方法が大きく変わります。

相続手続の準備をする際は、始めに遺言書の確認をされることをお勧めします。


出生から死亡までの戸籍

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。

令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度により、本籍地が全国各地にあっても、近所の市区町村役場でまとめて全部の戸籍の請求ができるようになりました。

現在は「相続人本人が窓口で手続きする必要がある」「直系の戸籍謄本しか取れない」といった制限もありますが、相続手続きの際は、お近くの市区町村役場で戸籍集めをすることをお勧めします。

戸籍謄本の広域交付で取れなかった不足分、または、忙しくて市区町村役場に行けない、などのご事情があれば、相続のご依頼を頂ければ、狛江司法書士事務所が代理で取得します。


相続人になる人(相続の順位)

亡くなった人の親族の中で、相続人になる人は法律で決められています。
下の図で、右手を挙げている人が相続人です。
この相続人の範囲内の戸籍が必要になります。


第一順位相続(配偶者と子供)

 亡くなった人に子供がいると、子供と配偶者が相続人になります。
 子供が先に亡くなっていても、孫がいれば、孫が子供に代わって相続人になります。(代襲相続)


第二順位相続(配偶者と親)

 亡くなった人に子供がいないと、配偶者と亡くなった人の親(父母)が相続人になります。
 親が先に亡くなっていても、祖父母がいれば、祖父母が相続人になります。


第三順位相続(配偶者と兄弟姉妹

 亡くなった人に、子供・両親ともいないと、配偶者と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
 兄弟姉妹が先に亡くなっていても、兄弟姉妹に子供がいれば、その子供までは相続人になります。


第三順位までの相続人がいない場合

 亡くなった人に子供・親・兄弟・甥姪がいないと、配偶者だけが相続人になります。
兄弟姉妹に孫(甥姪の子供)がいても、相続人にはなりません。

法定相続情報証明制度

戸籍が集まったら、まずは法定相続情報証明書の作成をお勧めします。

 相続手続きに使用する、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(戸籍・除籍・改製原戸籍)を左上のような相続関係図にまとめたものが、法定相続情報証明書です。
 法定相続情報証明書は、銀行や自動車の相続手続、相続税の申告、遺言検認の手続など、多くの手続に使用することができます。
 法定相続情報証明書があれば、戸籍を何通も持ち歩く必要も無くなります。
 狛江司法書士事務所では、代理人として法定相続情報証明書の作成をしています。

良いところ(メリット )

悪いところ(デメリット )


狛江司法書士事務所にご相談ください

  1. 相続した不動産の名義変更/法定相続情報証明書の作成などの相続手続き
  2. 相続放棄の申述/遺言の検認などの家庭裁判所の書類作成の手続き
  3. 遺言書の内容のご相談など、ご相談ください。
世田谷区、狛江市の相続、担保抵当権抹消、遺言


狛江司法書士事務所へのアクセス
 第2谷田部ビル303号室 エレベーターあります。
【電 車】
 小田急線狛江駅下車徒歩3分の第2谷田部ビルの303号室です。
 学習塾「臨海セミナー」が目印です。
【駐車場】
 当事務所には駐車場はありませんが、コインパーキング(1時間300円)または時間貸し駐車場が近くにありますので、そちらをご利用ください。
〒201-0014
東京都狛江市東和泉一丁目29番18号 第2谷田部ビル303
営業時間
平 日 10:00~18:00 / 土日祝日 13:00~18:00
電話番号 03‐3488‐3353

相続手続きのよくある質問

相続人を入れ替えることはできますか?

 相続人は自由に入れ替えることは出来ません。
 相続人でない人を相続人にしたい場合は、生前に養子縁組をすれば他人でも子供になりますので、第一順位の相続人になります。
死亡した後の相続開始後に相続人の追加はできません。

生まれてから死亡までの戸籍とは、なんですか?

 戸籍は、人の出生からの家族関係が記載された文書です。
 相続手続では、出生から死亡までの戸籍、と説明されることがありますが、これは、戸籍が日記帳のように、一定期間ごとの内容が記載される仕組みだからです。
 例えば、結婚をすると親の戸籍から離れて夫婦の戸籍が作成されますが、親の戸籍に書かれていた兄弟姉妹のことは、夫婦になった戸籍には記載されません。
 このように、戸籍ごとに記載されている内容が変わるので、昔の日記帳を集めるように、生まれた頃の戸籍から、死亡が記載されている戸籍まで、全ての戸籍を取り寄せる必要があります。
 また、戸籍は市区町村役場で管理されていますので、戸籍のある各市区町村役場それぞれに請求をすることになります。
 例えば、出身が大阪で、結婚してから東京に来た場合は、生まれた頃の戸籍は大阪の市区町村役場にあるかもしれません。親が九州出身なら、生まれた戸籍は九州の市区町村役場かもしれません。
 令和6年3月1日の法改正により、全国に本籍のある戸籍が一か所の役場で取得できるようになりました。
 しかし、相続人ご本人が役場の窓口で手続きしなければならない、必ず全ての戸籍が取れるわけでもない、という問題もあります。
 狛江司法書士事務所では、追加報酬無しで取得出来なかった戸籍集めも代行しております。

遺産分割協議書の作成もしてくれますか?

 遺産分割協議書の作成も狛江司法書士事務所で行います。
 相続人の皆様で決めた内容をお知らせください。
 相続人の皆様が別々の場所にお住まいの場合は、皆様の負担を出来る限り少なくする方法で手続きをさせて頂きます。

銀行や保険会社の手続きも相談できますか?

 登記以外の手続きも、出来る限りご相談に応じます。
 別報酬になりますが、銀行預金解約などの手続きも代行していますので、必要であればお申し付けください。

司法書士への初回の相談は、どのようにすれば良いですか?

相続手続きの内容により変わります。
  1.  相続した不動産の名義変更では、固定資産の評価額の分かる書類を持参されると、費用等について、より具体的なお話が出来ます。
  2.  相続放棄の手続きでは、請求書や死亡を知らせる書類など、相続放棄をする理由が分かる書類を持参して頂けると、手続きについてご説明ができます。
  3.  遺言検認の手続きでは、遺言書の原本を持参してください。
  4.  全ての手続きで、お手元にある戸籍を持参されると、ご相談が円滑になります。相続放棄を除く手続きでは、可能であれば市区町村役場の戸籍の広域請求で取れるだけの戸籍をお取りになることをお勧めします。

弁護士と司法書士の違いは?

 司法書士は手続きをする仕事で、弁護士は相手側と交渉をする仕事です。
 相続人の中で疎遠な人がいて、お手紙を差し上げる程度のことでしたら司法書士でも対応できますが、相続人の間で明らかな紛争がある場合は、司法書士は手続きできません。
 他の相続人と交渉をしてほしい場合は弁護士に依頼をする。
 相続人全員で話し合いがまとまり、色々と手間はかかるとしても手続きをするだけなら司法書士に依頼する。
 このような区分けでお考え頂ければ、間違いないと思います。