不動産の名義が変更する原因は、売買・贈与・交換など様々あります。
この名義変更で大切なことは、当事者(不動産の名義を失う人・不動産の新しい名義人になる人)が争いを起こさないようにすることです。
専門家が手続することにより、後日問題が起きないように予防ができます。
不動産の名義変更の手続きは、狛江司法書士事務所にお任せください。
不動産の名義変更には、法務局への登記申請が必要です。
登記申請が完了すると、登記事項証明書に所有者として住所と氏名が記載されます。
登記事項証明書に記載されると、自分が不動産の所有者であることを誰に対しても主張することが出来るようになるので、不動産を取得されたら、その時に登記申請手続を済ませることをお勧めします。
狛江司法書士事務所へのアクセス
第2谷田部ビル303号室
エレベーターをご利用ください。
【電 車】
小田急線狛江駅下車 徒歩3分
学習塾「臨海セミナー」が目印です。
【駐車場】
当事務所には駐車場はありませんが、コインパーキング(1時間300円)または時間貸し駐車場が近くにありますので、そちらをご利用ください。
〒201-0014
東京都狛江市東和泉一丁目29番18号 第2谷田部ビル303
営業時間
平 日 10:00~18:00
土日祝日 13:00~18:00
電話番号 03‐3488‐3353
同じ不動産のご自分名義の権利証が何通かある場合は、全て有効な権利証なので、捨ててはいけません。
例えば、お父様と2人で資金を出し合って土地を買うと、売買の登記で作成された権利証が、お父様と、ご自身に、発行されます。
その後、お父様がお亡くなりになって、土地をご自身が相続されると、相続の登記で作成された権利証が、ご自身に発行されます。
この場合、売買の登記と、相続の登記の2通の権利証が、土地全部の権利証になります。
そのため、ご自分名義の権利証は大切に保管してください。
法務局で不動産の名義を変更した際に発行される書面です。
この書面は「不動産の所有者の本人確認の書類」なので、不動産の権利証を持っていれば不動産の所有者になれる、というものではありません。
「単なる本人確認の書類」とは言っても、権利証とその他の必要書類を法務局に出されてしまうと、法務局では本人に確認することなく不動産の名義を変えてしまいます。
そのため権利証は大切に保管して、不動産の登記をする際は、後日問題が起きないように司法書士に依頼することをお勧めします。
不動産の所有者は、法務局で発行する「登記事項証明書」で確認できます。
「登記事項証明書」とは、法務局で発行する不動産の内容が記載されている書類です。
最新の登記事項証明書は全国どこの法務局でも取り寄せ出来ます。
固定資産税の評価額です。
納税通知書等に記載されている「評価額」の部分が固定資産税の評価額で、登記をする不動産の固定資産税の評価額を合計したものが「課税価格」となります。
こちらは、市区町村役場が固定資産税を課税するために算定した不動産の評価の金額ですので、土地の相続税等で使用される「路線価」とも、不動産売買の「実勢価格」とも違います。
お手元に評価額の分かる書類が無い場合は、不動産がある市区町村役場または市税事務所等で「固定資産評価証明書」を取得すれば、ご自身の不動産の評価額を知ることが出来ます。
贈与の登記では、支払う贈与税と不動産取得税の金額を把握されることをお勧めします。
売買の登記では、「売買代金を払ったのに不動産の登記が出来なかった。」「不動産の名義を変えたのに売買代金を受け取れなかった。」「購入した不動産に他人の権利が付いていた。」などの問題が起きないようにする必要があります。
不動産の名義変更は、高価な財産の所有権を移動させる手続きなので、後日のトラブルを避けるためにも司法書士を利用されることをお勧めします。