不動産の名義変更


不動産の名義変更

 不動産は、売買、贈与、相続などの原因により名義が変更します。
 事実と異なる原因で登記をしてしまうと、当事者間でのトラブルや、税務署から無申告の調査など、予想していなかった問題が発生することもあります。
 不動産の名義変更の手続きは、狛江司法書士事務所にお任せください。

相続による不動産の名義変更

相続登記の報酬(税別:固定報酬)

第一順位・第二順位相続
課税価格合計額 金1,500万円まで
10万円
課税価格合計額 金5,000万円まで
12万円

第三順位相続・配偶者のみの相続
課税価格合計額 金1,500万円まで
12万円
課税価格合計額 金5,000万円まで
15万円

下記の場合は報酬加算になります
代襲相続
+2万円
数次相続(相続人に変更なし)
+1万円
数次相続(相続人に変更あり)
+3万円
登記申請の追加(他管轄・不動産を別々に相続)
追加1件×3万円


贈与による不動産の名義変更

  1.  翌年に贈与税の申告と納税が必要になります。
  2.  贈与税は予想外の金額になることがあるので、事前に税理士に相談することをお勧めします。
  3.  土地の贈与では、私道も一緒に贈与することをお勧めします。

贈与の登記の報酬(税別:固定報酬)

課税価格の合計額 金1,500万円まで
6万円
課税価格の合計額 金3,000万円まで
8万円


売買による不動産の名義変更

  1.  売買代金の支払いをしないと、税務署は贈与として扱うことがあります。
  2.  個人間売買では、契約書を作成することをお勧めします。
  3.  相続した不動産を売買する際は、先に相続登記が必要なので、生きている人に名義を変えてから契約することをお勧めします。

売買の登記の報酬(税別)

売買登記の最低報酬
7万円~


狛江司法書士事務所の特徴

  1. 固定報酬なので、ホームページ記載の金額が報酬です。
  2. 土日祝日営業しています。
  3. 全国の不動産登記手続に対応しています。
狛江司法書士事務所へのアクセス
 第2谷田部ビル303号室 エレベーターあります。
【電 車】
 小田急線狛江駅下車徒歩3分の第2谷田部ビルの303号室です。
 学習塾「臨海セミナー」が目印です。
【駐車場】
 当事務所には駐車場はありませんが、コインパーキング(1時間300円)または時間貸し駐車場が近くにありますので、そちらをご利用ください。
〒201-0014
東京都狛江市東和泉一丁目29番18号 第2谷田部ビル303
営業時間
平 日 10:00~18:00 / 土日祝日 13:00~18:00
電話番号 03‐3488‐3353

狛江司法書士事務所にご相談ください

  1. 相続した不動産の名義変更/法定相続情報証明書の作成などの相続手続き
  2. 相続放棄の申述/遺言の検認などの家庭裁判所の書類作成の手続き
  3. 遺言書の内容のご相談など、ご相談ください。
世田谷区、狛江市の相続、担保抵当権抹消、遺言

不動産の名義変更のよくある質問

新しい権利証が発行されたから古い権利証は捨ててもよいですか?

 同じ不動産のご自分名義の権利証が何通かある場合は、全て有効な権利証なので、捨ててはいけません。
 例えば、お父様と2人で資金を出し合って土地を買うと、売買の登記で作成された権利証が、お父様と、ご自身に、発行されます。
 その後、お父様がお亡くなりになって、土地をご自身が相続されると、相続の登記で作成された権利証が、ご自身に発行されます。
 この場合、売買の登記と、相続の登記の2通の権利証が、土地全部の権利証になります。
 そのため、ご自分名義の権利証は大切に保管してください。

権利証とは何ですか?

 法務局で不動産の名義を変更した際に発行される書面です。
 この書面は「不動産の所有者の本人確認の書類」なので、不動産の権利証を持っていれば不動産の所有者になれる、というものではありません。
 「単なる本人確認の書類」とは言っても、権利証とその他の必要書類を法務局に出されてしまうと、法務局では本人に確認することなく不動産の名義を変えてしまいます。
 そのため権利証は大切に保管して、不動産の登記をする際は、後日問題が起きないように司法書士に依頼することをお勧めします。

不動産の名義人(所有者)の確認方法は?

 不動産の所有者は、法務局で発行する「登記事項証明書」で確認できます。
 「登記事項証明書」とは、法務局で発行する不動産の内容が記載されている書類です。
最新の登記事項証明書は全国どこの法務局でも取り寄せ出来ます。

課税価格とは何ですか?

 固定資産税の評価額です。
 納税通知書等に記載されている「評価額」の部分が固定資産税の評価額で、登記をする不動産の固定資産税の評価額を合計したものが「課税価格」となります。
 こちらは、市区町村役場が固定資産税を課税するために算定した不動産の評価の金額ですので、土地の相続税等で使用される「路線価」とも、不動産売買の「実勢価格」とも違います。
 お手元に評価額の分かる書類が無い場合は、不動産がある市区町村役場または市税事務所等で「固定資産評価証明書」を取得すれば、ご自身の不動産の評価額を知ることが出来ます。

不動産の名義変更で気を付けることは?

 贈与の登記では、支払う贈与税と不動産取得税の金額を把握されることをお勧めします。

 売買の登記では、「売買代金を払ったのに不動産の登記が出来なかった。」「不動産の名義を変えたのに売買代金を受け取れなかった。」「購入した不動産に他人の権利が付いていた。」などの問題が起きないようにする必要があります。
 不動産の名義変更は、高価な財産の所有権を移動させる手続きなので、後日のトラブルを避けるためにも司法書士を利用されることをお勧めします。