不動産の名義変更

不動産の名義変更

不動産の名義が変更する原因は、売買・贈与・交換など様々あります。

この名義変更で大切なことは、当事者(不動産の名義を失う人・不動産の新しい名義人になる人)が争いを起こさないようにすることです。

専門家が手続することにより、後日問題が起きないように予防ができます。

不動産の名義変更の手続きは、狛江司法書士事務所にお任せください。

報酬の目安

■■不動産の名義変更にかかるご費用について■■

不動産の名義変更のご費用には、固定資産の評価額が分かる書類が必要になります。

お見積りの際は固定資産評価証明書または課税明細書、納税通知書の評価額が記載されている部分のいずれかをご用意ください。

親族間の贈与/売買/交換などによる不動産の名義変更の報酬

手続きの内容
司法書士の報酬(税別)
親族間の不動産の名義変更
70,000円

不動産の名義変更とは?

不動産の名義変更は、「所有権移転」登記手続と呼びます。

不動産の所有者が変わったことを法務局に申請して、新しい所有者の住所と氏名を登記簿に記載してもらいます。

法務局の登記簿に所有者として記載してあると、自分が不動産の所有者であることを誰に対しても主張することが出来るようになるので、不動産を取得された時は、その時点で手続をすることをお勧めします。

司法書士が安心のお手伝いをします。

不動産のような高価な財産を売買をする、または贈与するのは、お互いに相手を信用したお付き合いをしているからではないでしょうか。

専門家の司法書士が手続をすることにより、不要な紛争を回避し、今までの信頼関係がこれからもずっと続くことになります。

名義が変更する理由

相続以外の名義変更の理由としては、売買・贈与・財産分与など様々な原因があります。

不動産の名義が変更した理由も登記簿に記載されますが、事実と違う、又は、法律上認められない原因では登記できません。

また、この原因によって税金が課税されたりするので、注意が必要です。

理由はとても大事です。

原因を贈与にすれば贈与税の申告が必要になる可能性があります。財産分与は、離婚してからでなければ登記できません。

手続きについてのご説明やアドバイスなど、様々な部分で円滑に手続が進むようにお手伝いさせていただきます。

手続きに関与するお客様全員が司法書士のお客様です

不動産の名義変更手続は、権利者と義務者が共同して手続をするのが原則です。権利者とは新しく所有者になる人で、義務者とは不動産の名義を失う人です。

司法書士は、権利者・義務者双方から登記申請のための委任を受けます。そのため司法書士の依頼人は権利者と義務者両方です。

司法書士は中立の立場で、高価な財産である不動産の権利変更手続が問題なく終わるようにお手伝いをさせていただいています。

司法書士は皆様に同じ説明をします。

司法書士は当事者皆さまから依頼を受けて手続をするので、片方だけに有利な手続をすることはありません。

ご本人確認など面倒なことをお願いしますが、適切な手続きのためなのでご協力よろしくお願い致します。

03-3488-3353

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不動産の名義変更のよくある質問

新しい権利証が発行されたから古い権利証は捨ててもよいですか?

同じ不動産のご自分名義の権利証が何通かある場合は、全て有効な権利証なので、捨ててはいけません。

例えば、お父様と2人で資金を出し合って土地を買うと、売買の登記で作成された権利証が、お父様と、ご自身に、発行されます。

その後、お父様がお亡くなりになって、土地をご自身が相続されると、相続の登記で作成された権利証が、ご自身に発行されます。

この場合、売買の登記と、相続の登記の2通の権利証が、土地全部の権利証になります。

そのため、ご自分名義の権利証は大切に保管してください。

権利証とは何ですか?

法務局で不動産の名義を変更した際に発行される書面です。

この書面は「不動産の所有者の本人確認の書類」なので、不動産の権利証を持っていれば不動産の所有者になれる、というものではありません。

「単なる本人確認の書類」とは言っても、権利証とその他の必要書類を法務局に出されてしまうと、法務局では本人に確認することなく不動産の名義を変えてしまいます。

そのため権利証は大切に保管して、不動産の登記をする際は、後日問題が起きないように司法書士に依頼することをお勧めします。

不動産の名義人(所有者)の確認方法は?

不動産の所有者は、法務局で発行する「登記事項証明書」で確認できます。

「登記事項証明書」とは、法務局で発行する不動産の内容が記載されている書類です。

最新の登記事項証明書は全国どこの法務局でも取り寄せ出来ます。

課税価格とは何ですか?

固定資産税の評価額です。

納税通知書等に記載されている「評価額」の部分が固定資産税の評価額で、登記をする不動産の固定資産税の評価額を合計したものが「課税価格」となります。

こちらは、市区町村役場が固定資産税を課税するために算定した不動産の評価の金額ですので、土地の相続税等で使用される「路線価」とも、不動産売買の「実勢価格」とも違います。

お手元に評価額の分かる書類が無い場合は、不動産がある市区町村役場または市税事務所等で「固定資産評価証明書」を取得すれば、ご自身の不動産の評価額を知ることが出来ます。

不動産の名義変更で気を付けることは?

贈与の登記では、支払う贈与税と不動産取得税の金額を把握されることをお勧めします。

売買の登記では、「売買代金を払ったのに不動産の登記が出来なかった。」「不動産の名義を変えたのに売買代金を受け取れなかった。」「購入した不動産に他人の権利が付いていた。」などの問題が起きないようにする必要があります。

不動産の名義変更は、高価な財産の所有権を移動させる手続きなので、後日のトラブルを避けるためにも司法書士を利用されることをお勧めします。