相続放棄の手続き

相続放棄申述の手続き

相続放棄は、家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄では財産関係のみ、ご自分が「相続人ではない」と、扱われます。

相続放棄は、狛江司法書士事務所までご相談ください。

相続放棄の原則

・一部の財産の放棄は出来ません。全ての財産が放棄されます。

・自分が相続人であることを知ってから、3ヵ月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。

・相続した借金の支払い、相続した財産の処分、を一部でもした場合は、相続放棄は出来ません。

・相続放棄が受理されても、その後に相続財産の処分等をすれば、相続放棄の効力は失われます。

3ヵ月を過ぎた相続放棄の手続きについて

死亡したのは3ヵ月前、知ったのが最近

3ヵ月よりも前に親族が亡くなっていた。

(1)死亡したのを知ったのがつい最近。

(2)自分が相続人の立場になったことを知ったのがつい最近。

このような場合は、原則とおり3ヵ月以内の相続放棄の手続きになりますが、家庭裁判所には「死亡」または「自分が相続人」の事実を知った日についての文書を提出する必要があります。

自分が相続人であることを知っていて、死亡から3ヵ月が過ぎた

3ヵ月前に死亡した人の相続人なのに、何も手続きをしていなかった。  

このような場合は、法律上は相続放棄の申述が出来ないことになりますが、3ヵ月以内に相続放棄の申述が出来なかった事情を家庭裁判所に書面で説明をして、それが認められれば、相続放棄を受理してもらえます。

相続放棄の手続き報酬(税別)

相続放棄の申述書類作成
18,000円
戸籍の代理取得(第一・第二順位相続)
30,000円
戸籍の代理取得(第三順位・代襲相続)
50,000円
3ヵ月経過した相続放棄の説明書類の作成
20,000円

狛江司法書士事務所の特徴

ホームページ記載の金額が報酬です。(固定報酬)

土日祝日営業しています。

全国の家庭裁判所の手続に対応しています。

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相続放棄のよくある質問

遺産分割協議と相続放棄の違い

遺産分割協議は、相続人の立場で相続財産を引き受けないことを決めたものです。

相続放棄は、前提となる「相続人の立場」が無くなることです。

遺産分割協議では、プラスの財産を相続しなくても、借金は相続してしまいます。

相続放棄をすると相続人ではなくなるので、何も相続しませんが、親族関係によっては相続の順位が変わってしまうことがあります。

3ヵ月以内の相続放棄はとても簡単に手続き出来ますが、申述受理された後の取り消しは、とても難しいので、相続放棄を検討される際は、司法書士か弁護士に相談することをお勧めします。

相続放棄をすると、相続人でなくなるのですか?

相続放棄をすると、相続財産の関係で「相続人ではない」と扱われます。

これは、遺産や借金などの相続財産の中では「相続人ではない」として扱われるだけで、親族関係が無くなるわけではありませんので、ご安心ください。

相続放棄と保証人の関係

亡くなった人の相続人が、亡くなった人のアパートや借金の保証人になっている場合は、相続放棄をすれば相続人としての支払い義務は免れますが、保証人の立場は残るため、支払いの義務が発生する可能性はあります。

3ヵ月過ぎた相続放棄の手続きについて

死亡日から3ヵ月過ぎた相続放棄の手続きには、書類の添付が必要になります。

3ヵ月経過ぎた後に死亡を知った場合は、どのようにして死亡を知ったのかを説明する必要があります。

通常は郵便で届くことが多いので、封筒と手紙等のコピーで説明することになります。

死亡を知りながら3ヵ月を過ぎてから相続放棄の手続きをする場合は、どうして手続きが遅くなったのか(なぜ今になって手続きするのか)を説明する文書が必要になります。

相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出したら終わりますか?

書類提出後に「照会」への回答が必要になります。

相続放棄の手続き書類一式を家庭裁判所に提出をすると、通常は、その後に「照会」という質問内容の記載された書類が自宅に届きますので、 回答をして家庭裁判所に返送すると、数週間後に「相続放棄申述受理通知書」が届きますので、これで完了となります。

狛江司法書士事務所では、相続放棄の手続き準備から相続放棄完了後の債権者等への対応のご相談まで、報酬内で対応しています。