相続放棄申述の手続き
借金やトラブル、田畑など負担になりそうな物事を相続したら、相続放棄をご検討ください。
相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要なので、話しをしただけでは相続放棄は認められません。
相続を知った時から三ヵ月以内に手続きするという期限もあるので、相続放棄をお考えの際は、狛江司法書士事務所にご相談ください。
相続放棄は「自分が相続人になったことを知った日」から3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
そのため、次のような事情があれば三ヵ月前に死亡した人の相続放棄も認められます。
(1)死亡したのを知ったのがつい最近。
(2)前順位の相続人が相続放棄をしたことを知ったのがつい最近。
このような場合は、原則とおり3ヵ月以内の相続放棄の手続きになります。
ただ、家庭裁判所には「死亡」または「自分が相続人」の事実を知った日についての文書を提出する必要があります。
3ヵ月前に死亡した人の相続人なのに、何も手続きをしていなかった。
このような場合は、法律上は相続放棄の申述が出来ないことになります。
しかし、3ヵ月以内に相続放棄の申述が出来なかった事情を家庭裁判所に書面で説明をして、それが認められれば、相続放棄が受理されることがあります。
遺産分割協議は、相続人の立場で相続財産を引き受けないことを決めたものです。
相続放棄は、前提となる「相続人の立場」が無くなることです。
遺産分割協議では、プラスの財産を相続しなくても、借金は相続してしまいます。
相続放棄をすると相続人ではなくなるので、何も相続しませんが、親族関係によっては相続の順位が変わってしまうことがあります。
3ヵ月以内の相続放棄はとても簡単に手続き出来ますが、申述受理された後の取り消しは、とても難しいので、相続放棄を検討される際は、司法書士か弁護士に相談することをお勧めします。
相続放棄をすると、相続財産の関係で「相続人ではない」と扱われます。
これは、遺産や借金などの相続財産の中では「相続人ではない」として扱われるだけで、親族関係が無くなるわけではありませんので、ご安心ください。
亡くなった人の相続人が、亡くなった人のアパートや借金の保証人になっている場合は、相続放棄をすれば相続人としての支払い義務は免れますが、保証人の立場は残るため、支払いの義務が発生する可能性はあります。
死亡日から3ヵ月過ぎた相続放棄の手続きには、書類の添付が必要になります。
3ヵ月経過ぎた後に死亡を知った場合は、どのようにして死亡を知ったのかを説明する必要があります。
通常は郵便で届くことが多いので、封筒と手紙等のコピーで説明することになります。
死亡を知りながら3ヵ月を過ぎてから相続放棄の手続きをする場合は、どうして手続きが遅くなったのか(なぜ今になって手続きするのか)を説明する文書が必要になります。
書類提出後に「照会」への回答が必要になります。
相続放棄の手続き書類一式を家庭裁判所に提出をすると、通常は、その後に「照会」という質問内容の記載された書類が自宅に届きますので、 回答をして家庭裁判所に返送すると、数週間後に「相続放棄申述受理通知書」が届きますので、これで完了となります。
狛江司法書士事務所では、相続放棄の手続き準備から相続放棄完了後の債権者等への対応のご相談まで、報酬内で対応しています。