役員変更・本店移転/会社の登記


会社の登記、忘れていませんか?

  1.  会社には、登記の内容に変更が生じてから2週間以内に登記申請をする義務があります。
  2.  2週間を過ぎて登記申請をすると、代表取締役個人に「過料」という金銭的制裁(交通違反の反則金のようなもの)が課されます。
  3.  会社の内容に変更が生じたら、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

役員変更登記

 株式会社の代表取締役、取締役、監査役には任期(最長10年)があるので、定期的に役員変更の登記が必要になります。  
 役員変更は取締役の入れ替え(役員の就任・退任)だけでなく、代表取締役の引っ越し(住所変更)や結婚(氏名変更)、死亡などでも登記する必要があります。  
 役員の変更が生じたら、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

役員変更登記の報酬(税別)と実費

役員の就任
報酬 25,000円
登録免許税 10,000円
役員の退任・代表取締役の住所変更
報酬 12,500円
登録免許税 10,000円
その他実費 調査用の登記情報/完了後の登記事項証明書/郵便交通費

取締役会・監査役の廃止の登記

 平成18年から、取締役会と監査役を廃止にする登記をすれば、4名必要だった株式会社の役員数を1名のみにすることが認められるようになりました。
 取締役や監査役の人数が足らない場合は、役員変更の際に取締役会と監査役の廃止の登記を検討されることをお勧めします。

取締役会・監査役の廃止の登記の報酬(税別)と実費

取締役会・監査役・役員変更
95,000円
登録免許税
70,000円
その他の実費    調査用の登記情報/完了後の登記事項証明書/郵便交通費

目的・商号などの変更登記

 会社の登記簿謄本に記載されている内容に変更が生じたら2週間以内に登記が必要です。
 会社の住所が変更した、会社の名前(商号)を変えたい、事業目的を増やしたい、などの変更をお考えの際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

会社の登記内容の変更の報酬(税別)と実費

本店移転(同管轄)
報酬 25,000円
登録免許税 3万円
本店移転(他管轄)
報酬 60,000円
登録免許税 60,000円
商号・目的等の追加変更
報酬 45,000円
登録免許税 30,000円
その他の実費    調査用の登記情報/完了後の登記事項証明書/郵便交通費

株式会社/合同会社の設立

 会社は大きく分けると株式会社と合同会社があります。
 株式会社は認知度が高いですが手間がかかります。
 合同会社は認知度は低いですが手間がかかりません。
 会社の種類(合同会社・株式会社)の選択や会社の基本ルールになる定款作成など、会社設立では面倒な手続きが多くあります。
 会社設立の際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

資本金800万円までの会社設立の報酬(税別)と実費

株式会社 設立
報酬 82,000円
定款認証代 資本金額により 3万3千円/4万3千円/5万3千円
登録免許税 150,000円
合同会社 設立
報酬 60,000円
登録免許税 60,000円
その他の実費    調査用の登記情報/完了後の登記事項証明書/郵便交通費

会社の閉鎖(解散・清算結了)

 大変お疲れさまでした。
 会社を完全に閉める手続きは、解散登記と清算結了登記の2回の登記が必要です。
 その他、官報公告など、登記以外に必要な手続きがあります。
 会社を閉める際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

会社の解散・清算結了登記の報酬(税別)と実費

解散/清算人選任の登記(1回目の登記)
報酬 46,500円
登録免許税 39,000円
官報公告
報酬 15,000円
官報掲載代 約40,000円
清算結了の登記(2回目)
報酬 26,000円
登録免許税  2,000円
その他の実費    調査用の登記情報/完了後の登記事項証明書/郵便交通費

狛江司法書士事務所の特徴

  1. 固定報酬なので、ホームページ記載の金額が報酬です。
  2. 土日祝日営業しています。
  3. 全国の会社の登記手続に対応しています。

狛江司法書士事務所へのアクセス
 第2谷田部ビル303号室 エレベーターあります。
【電 車】
 小田急線狛江駅下車徒歩3分の第2谷田部ビルの303号室です。
 学習塾「臨海セミナー」が目印です。
【駐車場】
 当事務所には駐車場はありませんが、コインパーキング(1時間300円)または時間貸し駐車場が近くにありますので、そちらをご利用ください。
〒201-0014
東京都狛江市東和泉一丁目29番18号 第2谷田部ビル303
営業時間
平 日 10:00~18:00 / 土日祝日 13:00~18:00
電話番号 03‐3488‐3353

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会社の登記のよくある質問

出資をしていないと取締役などの役員にはなれませんか?

 株式会社は、出資者と役員が別人でも問題ありません。全く出資をしていない人が取締役等になることも出来ます。
 合同会社は原則、出資者が役員に就任することになりますが、出資者が複数人いて、そのうちの一部の方が会社経営の業務執行をしないことを定めることは出来ます。

役員変更登記を放置していたら、どうなりますか?

 株式会社は12年間登記をされていないと、法務局から、会社を法務局が解散させることを知らせる通知書が届きます。
 この通知書が届いてもそのまま放置し続けると、株式会社は解散(営業終了状態)になります。
 営業しているのに法務局から通知が届いた場合は、速やかに役員変更登記をしてください。
 有限会社と合同会社は、役員の任期が無いので、このような通知は届きません。

行政の許認可のために目的変更するときの注意点は?

 許認可の種類により、目的の記載内容の指定があります。
 会社の目的を変更しても、許認可で求められている文言が入っていないと許可等がもらえないことがあります。
 また、役員の人数や役員の就任期間、資本金などの要件も必要なことがあるので、これらの確認が必要です。

会社の実印として登録する印鑑は、100円均一の印鑑でも大丈夫ですか?

 会社の印鑑は「直径1cmを超え、3cm以内」と決められています。
 多くの100円均一の印鑑は直径1cmなので、登録できないことが多いです。

株式会社を完全に閉めるには、どれくらいの期間が必要ですか?

 株式会社は2回の登記(解散・清算結了)が必要になりますが、この他に1回目の解散登記の後に官報公告が必要になります。
 2回目の清算結了登記は、この官報公告が掲載されてから2か月後に登記申請ができるようになるので、早くても2か月半程度の期間が必要になります。