ローンを完済しても担保は自動的に消えません。抵当権抹消手続が必要になります。
狛江市、世田谷区、調布市、川崎市を中心に、全国各地の抵当権抹消登記の手続きを取り扱っております。
ローン完済後の抵当権抹消は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。
住所や氏名は登記簿に記載されています。
登記申請の時点で現在の住所と異なる場合は、前提として氏名・住所変更の登記手続が必要になります。
ローンを払い終わったことは、他の人には分かりません。
抵当権を消さないでおくと、他人からは借金の担保が付いている不動産として扱われるため、 不動産を売却する、再度ローンを組む、などの場合には、事前に抵当権を抹消する必要があります。
後日慌てないためにも、早めに手続きされることをお勧めします。
家屋はいつか取り壊す日が来ますが、土地は永遠に残ります。
土地に付いた抵当権は永遠に残るので、ご自身が他界された後の相続人である配偶者や子供といった親族が、その土地を売却等したくても抵当権が付いていることにより契約できずに困るかもしれません。
また、相続の際に抵当権を抹消しようと思っても、書類が見つからず困るかもしれません。
将来、煩わしい思いをしなくても済むように、早めに手続きすることをお勧めします。
金融機関の代表者の変更や、金融機関の合併などがあると、手続きの際に調査することが増えるので、資料代など支払う必要もなかった余計なお金がかかることがあります。
抵当権抹消は、登記手続きの中では手間のかからない手続とされてはいますが、時間が経過すると手続きが複雑になることもありますので、早めに手続きされることをお勧めします。
登記は「住所」と「氏名」で不動産の権利者などを特定しているので、引っ越しして住所が変わった、結婚して氏名が変わった、という変更があれば、まずは変更された内容を登記する必要があります。
また、不動産の所有者が死亡していれば、先に相続の手続きをする必要があります。
先に登記をしなければならない、とは言っても、住所や氏名の変更、相続などと同時に抵当権抹消の手続きも出来るので、二度手間になることはありません。
お見積りをして頂いたお客様は、事前に準備をしておくので10分程度で手続きは終わります。
狛江司法書士事務所では、事前にお見積りを出しているので、お客様にお会いする前に不動産の調査が終わっています。
そのため、お客様とお会いする時は、書類とご費用のお預かり、ご本人確認、委任状への押印、の3点だけの手続きとなります。
あとは司法書士が手続きをして、手続き完了したら書類一式をご自宅へ郵送しますので、お客様はご自宅でお待ち頂くだけで抵当権抹消の登記手続きが完了します。