会社には、登記の内容に変更が生じてから2週間以内に登記申請をする義務があります。
2週間を過ぎて登記申請をすると、代表取締役個人に「過料」という金銭的制裁(交通違反の反則金のようなもの)が課されます。
会社の内容に変更が生じたら、狛江司法書士事務所にご依頼ください。
株式会社の代表取締役、取締役、監査役には任期(最長10年)があるので、定期的に役員変更の登記が必要になります。
役員の変更が生じたら、狛江司法書士事務所にご依頼ください。
役員変更は取締役の入れ替え(役員の就任・退任)だけでなく、代表取締役の引っ越し(住所変更)や結婚(氏名変更)、死亡などでも登記する必要があります。
平成18年から、最低4名必要だった株式会社の役員を取締役3名以下(代表取締役1名のみも可)にすることが認められるようになりました。
役員の人数が足らない場合は、役員変更の際に取締役会と監査役の廃止の登記を検討されることをお勧めします。
歴史ある会社では取締役3名監査役1名の会社が多くありますが、役員の方の死亡により後任が決まらないことが良くあります。
新役員が見つからない場合は、役員の人数を減らすこともご検討ください。
会社の登記簿謄本に記載されている内容に変更が生じたら2週間以内に登記が必要です。
会社の住所が変更した、会社の名前(商号)を変えたい、事業目的を増やしたい、などの変更をお考えの際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。
会社の名前(商号)を変更する前に同業で同じような商号を使用していないかの確認が必要になります。
事業目的(目的)の変更では、その事業に役所の許認可が必要かの確認等も必要です。
会社は大きく分けると株式会社と合同会社があります。
株式会社は多くの人に知られていますが、設立も会社設立後も手間がかかります。
合同会社はあまり知られていませんが、設立や会社設立後に手間がかかりません。
会社の種類(合同会社・株式会社)の選択や会社の基本ルールになる定款作成など、会社設立では面倒な手続きが多くありますので、会社設立の際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。
会社設立後に「役員を追加する」「増資をする」という予定があれば株式会社をご検討ください。
社長の個人名で仕事が取れるのであれば合同会社をご検討ください。
会社を完全に閉める手続きは、解散登記と清算結了登記の2回の登記が必要です。
その他、官報公告など、登記以外に必要な手続きがあります。
会社を閉める際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。
清算結了をしないままでいると、いつまでも会社が残ることになります。
適正に手続を完了するためにも、会社を閉めるときにはご相談ください。
会社に対する貸付金を資本金に振り替えたい。
その他の増資や減資、新株発行など、狛江司法書士事務所にご依頼ください。
会社の変更登記の中には官報公告への掲載が必要な手続きもあります。
時間がかかる手続きもあるので、お気軽にご相談ください。
株式会社は、出資者と役員が別人でも問題ありません。全く出資をしていない人が取締役等になることも出来ます。
合同会社は原則、出資者が役員に就任することになりますが、出資者が複数人いて、そのうちの一部の方が会社経営の業務執行をしないことを定めることは出来ます。
株式会社は12年間登記をされていないと、法務局から、会社を法務局が解散させることを知らせる通知書が届きます。
この通知書が届いてもそのまま放置し続けると、株式会社は解散(営業終了状態)になります。
営業しているのに法務局から通知が届いた場合は、速やかに役員変更登記をしてください。
有限会社と合同会社は、役員の任期が無いので、このような通知は届きません。
許認可の種類により、目的の記載内容の指定があります。
会社の目的を変更しても、許認可で求められている文言が入っていないと許可等がもらえないことがあります。
また、役員の人数や役員の就任期間、資本金などの要件も必要なことがあるので、これらの確認が必要です。
会社の印鑑は「直径1cmを超え、3cm以内」と決められています。
多くの100円均一の印鑑は直径1cmなので、登録できないことが多いです。
株式会社は2回の登記(解散・清算結了)が必要になりますが、この他に1回目の解散登記の後に官報公告が必要になります。
2回目の清算結了登記は、この官報公告が掲載されてから2か月後に登記申請ができるようになるので、早くても2か月半程度の期間が必要になります。