役員変更の登記

会社の登記、忘れていませんか?

 

会社には、登記の内容に変更が生じてから2週間以内に登記申請をする義務があります。

 

2週間を過ぎて登記申請をすると、代表取締役個人に「過料」という金銭的制裁(交通違反の反則金のようなもの)が課されます。

 

会社の内容に変更が生じたら、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

役員変更登記

株式会社の代表取締役、取締役、監査役には任期(最長10年)があるので、定期的に役員変更の登記が必要になります。

役員の変更が生じたら、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

役員変更には色々な理由があります。

役員変更は取締役の入れ替え(役員の就任・退任)だけでなく、代表取締役の引っ越し(住所変更)や結婚(氏名変更)、死亡などでも登記する必要があります。

会社の登記の報酬

手続きの内容
司法書士の報酬(税別)
役員変更登記
12,500円~
その他の変更
18,500円~
議事録など書類作成
500円~1万円

会社の登記で司法書士が作成する書類・代理する手続き

・電子定款
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・法人印鑑届・印鑑カード発行
・就任承諾書・辞任届
・出資申込書
・契約書/計画書
・官報公告の申込
・登記申請書
・履歴事項全部証明書の取得

取締役会/監査役の廃止

平成18年から、最低4名必要だった株式会社の役員を取締役3名以下(代表取締役1名のみも可)にすることが認められるようになりました。

役員の人数が足らない場合は、役員変更の際に取締役会と監査役の廃止の登記を検討されることをお勧めします。

社長1人の会社にできます。

歴史ある会社では取締役3名監査役1名の会社が多くありますが、役員の方の死亡により後任が決まらないことが良くあります。

新役員が見つからない場合は、役員の人数を減らすこともご検討ください。

取締役会・監査役の廃止の登記の報酬

手続きの内容
司法書士の報酬(税別)
取締役会・監査役廃止
65,000円~
登記の内容により変わります

目的・商号・本店などの変更

会社の登記簿謄本に記載されている内容に変更が生じたら2週間以内に登記が必要です。

会社の住所が変更した、会社の名前(商号)を変えたい、事業目的を増やしたい、などの変更をお考えの際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

事前調査が必要です。

会社の名前(商号)を変更する前に同業で同じような商号を使用していないかの確認が必要になります。

事業目的(目的)の変更では、その事業に役所の許認可が必要かの確認等も必要です。

会社設立

会社は大きく分けると株式会社と合同会社があります。

株式会社は多くの人に知られていますが、設立も会社設立後も手間がかかります。

合同会社はあまり知られていませんが、設立や会社設立後に手間がかかりません。

会社の種類(合同会社・株式会社)の選択や会社の基本ルールになる定款作成など、会社設立では面倒な手続きが多くありますので、会社設立の際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

どちらの会社にするかの目安。

会社設立後に「役員を追加する」「増資をする」という予定があれば株式会社をご検討ください。

社長の個人名で仕事が取れるのであれば合同会社をご検討ください。

会社設立登記の報酬

会社の種類
司法書士の報酬(税別)
株式会社の設立
82,000円
合同会社の設立
60,000円

会社の解散・清算結了

会社を完全に閉める手続きは、解散登記と清算結了登記の2回の登記が必要です。

その他、官報公告など、登記以外に必要な手続きがあります。

会社を閉める際は、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

解散だけでは完全に閉められていません。

清算結了をしないままでいると、いつまでも会社が残ることになります。

適正に手続を完了するためにも、会社を閉めるときにはご相談ください。

会社解散の報酬

手続きの内容
司法書士の報酬(税別)
解散・清算人選任
36,500円
解散公告
15,000円
清算結了
26,000円

その他の手続き

会社に対する貸付金を資本金に振り替えたい。

その他の増資や減資、新株発行など、狛江司法書士事務所にご依頼ください。

その他会社の手続きについてもご相談ください。

会社の変更登記の中には官報公告への掲載が必要な手続きもあります。

時間がかかる手続きもあるので、お気軽にご相談ください。

03-3488-3353

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会社の登記のよくある質問

出資をしていないと取締役などの役員にはなれませんか?

 

株式会社は、出資者と役員が別人でも問題ありません。全く出資をしていない人が取締役等になることも出来ます。

 

合同会社は原則、出資者が役員に就任することになりますが、出資者が複数人いて、そのうちの一部の方が会社経営の業務執行をしないことを定めることは出来ます。

役員変更登記を放置していたら、どうなりますか?

 

株式会社は12年間登記をされていないと、法務局から、会社を法務局が解散させることを知らせる通知書が届きます。

 

この通知書が届いてもそのまま放置し続けると、株式会社は解散(営業終了状態)になります。

 

営業しているのに法務局から通知が届いた場合は、速やかに役員変更登記をしてください。

 

有限会社と合同会社は、役員の任期が無いので、このような通知は届きません。

行政の許認可のために目的変更するときの注意点は?

 

許認可の種類により、目的の記載内容の指定があります。

 

会社の目的を変更しても、許認可で求められている文言が入っていないと許可等がもらえないことがあります。

 

また、役員の人数や役員の就任期間、資本金などの要件も必要なことがあるので、これらの確認が必要です。

会社の実印として登録する印鑑は、100円均一の印鑑でも大丈夫ですか?

 

会社の印鑑は「直径1cmを超え、3cm以内」と決められています。

 

多くの100円均一の印鑑は直径1cmなので、登録できないことが多いです。

株式会社を完全に閉めるには、どれくらいの期間が必要ですか?

 

株式会社は2回の登記(解散・清算結了)が必要になりますが、この他に1回目の解散登記の後に官報公告が必要になります。

 

2回目の清算結了登記は、この官報公告が掲載されてから2か月後に登記申請ができるようになるので、早くても2か月半程度の期間が必要になります。