140万円までの金銭トラブルなどご相談ください。
簡易裁判所の案件であれば、司法書士が代理人として相手と交渉できます。
貸し金・売掛金・家賃・給料などを請求しても、相手が支払をしてくれないときは、法的手続により解決する方法もあります。
金銭の請求を受けているときは、相手と交渉をすることにより解決をすることもあります。
140万円以下のトラブルでは、司法書士が代わりに相手と交渉することができます。
金銭請求は、長い間請求をしないでいると、時効で消滅してしまうことがあります。 また、請求されている相手も、時間が経つと支払う気持ちが薄れてしまうことがあります。
金銭を請求されている場合は、適切に対応をしないと、最終的に強制執行をされてしまうことがあります。
ローンや事業資金などの融資を受けていると、強制執行による差押がされたら一括返済をしなければならないと契約で定められていることがありますので、注意が必要です。
相談すれば、解決の糸口が見つかるかもしれません。
金銭トラブルは適正に対処することにより、その他の問題を起こさないように出来ます。
当事者同士では解決できない問題でも、専門家が入ることにより解決することが多くあります。問題がなかなか解決しなくてお困りのときは、お気軽にご相談ください。
少額訴訟とは、簡易裁判所で行っている特別な扱いの裁判で、次のような特徴があります。
少額訴訟は、複雑ではない争いを、早く終わらせることを目的としている裁判なので相手が通常訴訟で裁判をしたいと望む場合には、少額訴訟は利用できません。
その他にも、少額訴訟では解決できない複雑な案件では通常訴訟で裁判をするように裁判所から言われることもあります。
このような場合は、60万円以下の金銭支払の裁判であっても、通常の裁判の手続をすることになります。
裁判では、どのような理由から請求をするのか主張をして、その主張を証明する証拠を提出して、裁判官を納得させなければいけません。
例えば、お金を貸したとしても、その証拠が無ければ裁判では負けることもあります。
当事務所で書類作成や代理をする場合でも、証拠等を確認させて頂きます。
そのため、手続を行うときには、色々な証拠を用意していただくことになります。
必ず支払ってもらえるとは限りません。
多くの場合は、裁判の中で和解が成立して、相手が誠意を持って支払いをしてくれますが、中には判決を無視して支払わない人もいます。
相手が支払いをしてくれないときは、財産を調査して強制執行手続を行うほかありません。
法的手続を行うには費用がかかりますが、費用の支払いは手続をする人の負担になります。
また、手続をすれば必ず勝てるとは限りません。勝ったとしても必ず支払いをしてもらえるとも限りません。
しかし、このまま何もしないのは嫌だという場合には、法的手続をするのも解決方法の一つになります。
裁判を提起した際の裁判費用は、負けた方が支払うのが原則ですが、和解では相手に請求できません。
裁判費用とは、裁判所に支払った印紙・郵便切手代や交通費など裁判所で決められている項目と金額で、こちらは相手に請求できます。
しかし、弁護士や司法書士の報酬は、一般的に相手には請求できません。