相続で利用できる便利な手続きについて、簡単にご紹介をします。
お問い合わせは各ホームページか、お近くの市区町村または法務局にお願いします。
法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
相続では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
戸籍は日記帳のように、ある一定の期間の出生死亡や親族関係について記載されているので、出生から死亡までを用意するには数通の戸籍を集めなければなりません。
戸籍には「戸籍・除籍・改製原戸籍」と3種類あり、それぞれその期間に管理されていた市区町村役場で管理されているため、転籍(戸籍を管理する役所を変えること)を繰り返すと、いくつもの市区町村役場に取り寄せをしなければなりませんでした。
令和6年から、直系の相続に限りますが、全国どこの市区町村役場でも、全国で管理されている戸籍を取得できるようになりました。
この戸籍の広域交付制度制度により、自宅や職場の近くの市区町村役場で亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を簡単に取得できるようになっています。
狛江司法書士事務所では、お客様が亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をご用意頂いた場合は、報酬から金1万円値引きしております。
法務省「「法定相続情報証明制度」について」
相続関係図に法務局の認証文が記載された書面が法定相続情報証明書です。
この法定相続情報証明書は、1通の書面で死亡した人の相続人全員とその相続人の住所が証明できる制度です。
銀行口座解約や不動産の名義変更などを同時進行で行うことが出来るのと、同じ戸籍や住民票を何通も取得する必要がなくなるため、相続手続きにとても便利です。
狛江司法書士事務所では、相続での不動産の名義変更のご依頼の際は、無料で法定相続情報証明書の作成をしています。
法務省「「自筆証書遺言書保管制度」について」
自筆証書遺言を法務局に預ける制度です。
上記のようなメリットがあります。
検認のために家庭裁判所に行く必要が無くなるだけでもメリットがあります。自筆での遺言書を作成される際は、ご利用をご検討ください。